ご面会についてのお知らせ

2020.11

ご家族様

ご面会について

 介護付有料老人ホーム 慈愛の郷
代表取締役 原田浩幸

 

秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本年は、予想もしていなかった「新型コロナウイルス感染症の猛威」により、世間と同じく、お住まいの方の生活も変化せざるを得ませんでした。「慈愛の郷」においても感染予防(検討と実行を重ねてきました)に注力した結果、お住まいの方やご家族の生活にも影響を与える形(面会の制限)になってしまったからです。

 お電話だけでのお話と、顔を見ながらの面会ではお互いに及ぼす効果に違いがあることも存じております。長期にわたることで「接触の機会減」が不安増長、心の不健康になる基になってはいけません。また、「慈愛の郷」も望んでおりません。

 このたび、検討を重ねた結果、面会の一部解除は、下記のとおりといたします。

 

・開始日:2020年11月16日

 ・要 件:下記に詳細を記載いたしております。

 ・予 約:事前に電話連絡をお願いいたします。

以上

状況が変わり、面会の一部解除後に再度面会制限をかける場合がございます。

・施設内での感染(疑い含む)が確認された場合

・スタッフの感染(疑い含む)が確認された場合

・訪問された方の感染(疑い含む)が確認された場合

・地域的な感染拡大が懸念される場合 等々

 

◎面会時にお願いしたいこと 

 ●面会時間は15分、ご親族のみ、2名様までとなります。
●面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒をお願いいたします。
●面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないためにボディタッチはお控えください。また社会的距離を確保ください。
●面会前の来訪票に記入ください。
●飲食はご遠慮ください。大声での会話もお控えください。
●施設内のトイレ利用はお控えください(止む負えず使用した際はお知らせください)

 

◎面会可能時間(ご予約が必要となります。)
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◎ご面会者の体調・関連事項についてご確認させていただきます。
以下の具体的内容に該当する場合、面会をお断りさせていただきます。

1、発熱が認められる場合(37.0°C以上)。

2、のどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる症状を有

する場合やその他体調不良を訴える場合。

3、感染者との濃厚接触者。

4、同居家族や身近な方に、発熱や咳・咽頭痛などの症状がある。

5、過去 2 週間内に感染者、感染の疑いがある者との接触がある。

6、過去 2 週間以内に発熱等の症状がある。

7、過去 2 週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている 国・地域等への渡航歴がある。

8、施設内で感染症が発生した場合。

 

面会の関連事項については厚生労働省が発出しております「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2) (一部改正)」を参考にいたしております。

(面会を実施する場合の留意事項)
○ 面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。
○ 面会者がのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断ること。
○ 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。
○ 面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。
・ 感染者との濃厚接触者でないこと。
・ 同居家族や身近な方に、発熱や咳・咽頭痛などの症状がないこと。
・ 過去 2 週間内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと。
・ 過去 2 週間以内に発熱等の症状がないこと。
・ 過去 2 週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航歴がないこと。
・ 人数を必要最小限とすること。
○ 面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求めること。
○ 面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないように配慮すること。
○ 寝たきりや看取り期以外の場合は居室での面会は避け、換気可能な別室で行うこと。
○ 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。
○ 面会者は施設内のトイレを極力使用しないようにすること。やむを得ず使用した場合はトイレのドアノブも含め清掃及び必要に応じて消毒を行うこと。
○ 面会時間は必要最小限とし、1 日あたりの面会回数を制限すること。
○ 面会後は、必要に応じて面会者が使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又は 消毒を行うこと。

※厚労省から自治体への事務連絡(2020.10.15)「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2) (一部改正)」の中から「面会を実施する場合の留意事項」を抜粋

2021-03-16 | Posted in 新着情報, 最新情報Comments Closed